会社法第46条

第四十六条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。  一 第三…

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会社法第48条(設立時委員の選定等)

第四十八条 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。  一 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること…

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