会社法第275条(効力の発生等)

第二百七十五条 株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得…

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会社法第276条

第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。 2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議…

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会社法第280条(新株予約権の行使)

第二百八十条 新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。  一 その行使に係る新株予約権の内容及び数  二 新株予約権を行使する日 2 証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新…

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会社法第282条(株主となる時期等)

第二百八十二条 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。 2 新株予約権を行使した新株予約権者であって第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当する…

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