会社法第258条(権利の推定等)

第二百五十八条 新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。 2 新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての…

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会社法第261条

第二百六十一条 前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  一 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権…

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