会社法第910条(登記の期間)
第九百十条 この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。 910
続きを読む →第九百十条 この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。 910
続きを読む →第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等…
続きを読む →第九百十二条 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店及び支店の所在場所 四 合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定…
続きを読む →第九百十三条 合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店及び支店の所在場所 四 合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定…
続きを読む →第九百十四条 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店及び支店の所在場所 四 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定…
続きを読む →第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四…
続きを読む →第九百十六条 会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。 一…
続きを読む →第九百十七条 次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地にお…
続きを読む →第九百十八条 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。 918
続きを読む →第九百十九条 持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類…
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