一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条(法人格)
第三条 一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。 3
続きを読む →第三条 一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。 3
続きを読む →第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 二 大規模一般社団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第百二十三条第二…
続きを読む →第一条 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 1
続きを読む →第百六十六条 法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。 一 資本金の額 二 資本剰余金の額 三 利益剰余金の額 四…
続きを読む →第百六十五条 法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。 一 零から法第六…
続きを読む →第百六十四条 法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一 法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額 二 法第六百二十…
続きを読む →第百六十三条 法第六百二十三条第一項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。 …
続きを読む →第百六十二条 法第六百二十条第二項に規定する法務省令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。 一 零から法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日に…
続きを読む →第百六十一条 法第四百六十二条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、取締役会に議案を提案した取締役及び執行役とする。 161
続きを読む →第百六十条 法第四百六十二条第一項第一号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 株主総会に議案を提案した取締役 二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。) …
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