会社法第327条(取締役会等の設置義務等)

第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

 一 公開会社

 二 監査役会設置会社

 三 監査等委員会設置会社

 四 指名委員会等設置会社

 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

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