一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第30条(貸借対照表の区分)

第三十条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。

 一 資産

 二 負債

 三 純資産

 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

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