一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第43条(社員提案権)

第四十三条 社員は、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。

 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員に限り、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、社員総会の日の六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

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