会社計算規則第128条の2(監査等委員会の監査報告の内容)

第百二十八条の二 監査等委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。

  監査等委員会の監査の方法及びその内容

  第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項

  監査報告を作成した日

 前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。

128の2