第四十二条 株式移転完全子会社が株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合には、当該株式移転後の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 株式移転の直前の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額
二 株式移転完全子会社が交付を受ける新設型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
三 株式移転設立完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
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