コンテンツへスキップ
スマート会社法
シンプルな会社法、会社法施行規則等の検索サイト
メニュー
ホーム
検索:
会社法第864条(被告)
2022-08-17
第八百六十四条
前条
第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。
864
投稿ナビゲーション
古い投稿
会社法第863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
新しい投稿
会社法第865条(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)