会社法第816条(持分会社の設立の特則) 2022-08-16 第八百十六条 第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。 2 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。 816