コンテンツへスキップ
スマート会社法
シンプルな会社法、会社法施行規則等の検索サイト
メニュー
ホーム
検索:
会社法第458条(適用除外)
2022-08-15
第四百五十八条
第四百五十三条
から
前条
までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。
458
投稿ナビゲーション
古い投稿
会社法第457条(配当財産の交付の方法等)
新しい投稿
会社法第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)