会社法第27条(定款の記載又は記録事項)

第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 一 目的

 二 商号

 三 本店の所在地

 四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

 五 発起人の氏名又は名称及び住所

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