会社法第974条(虚偽届出等の罪)

第九百七十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第九百五十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  二 第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録…

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