一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条

第四十八条 法第百二十七条に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

 一 法第百二十七条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第三十九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。

 二 前号の会計監査報告に係る監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

 三 法第百二十七条に規定する計算書類が第四十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

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