一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第311条(清算結了の登記) 2023-01-01 第三百十一条 清算が結了したときは、清算法人は、第二百四十条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 311