第二百七十一条 一般社団法人等の組織に関する訴えであって、社員が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該一般社団法人等の組織に関する訴えを提起した社員に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該社員が理事、監事又は清算人であるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、一般社団法人等の組織に関する訴えであって、債権者が提起することができるものについて準用する。
3 被告は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
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