第二百十三条 清算人は、清算法人(清算人会設置法人を除く。次項において同じ。)の業務を執行する。
2 清算人が二人以上ある場合には、清算法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
一 従たる事務所の設置、移転及び廃止
二 第三十八条第一項各号に掲げる事項
三 第百八十一条第一項各号に掲げる事項
四 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
4 第八十一条から第八十五条まで、第八十八条及び第八十九条の規定は、清算人(同条の規定については、第二百九条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、第八十一条中「第七十七条第四項」とあるのは「第二百十四条第七項において準用する第七十七条第四項」と、同条、第八十四条第一項及び第八十九条中「社員総会」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、第八十二条中「代表理事」とあるのは「代表清算人(第二百十四条第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、第八十三条中「並びに社員総会の決議」とあるのは「(清算一般社団法人にあっては、法令及び定款並びに社員総会の決議)」と、第八十五条及び第八十八条第一項中「社員」とあるのは「社員又は評議員」と、第八十五条及び第八十八条第二項中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人(第二百十四条第六項に規定する監事設置清算法人をいう。)」と読み替えるものとする。
213