一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条(社員総会以外の機関の設置) 2022-12-31 第六十条 一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。 2 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。 60