第十九条 単元未満株式売渡請求を受けた場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2 前項に規定する場合には、単元未満株式売渡請求後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 単元未満株式売渡請求の直前のその他資本剰余金の額
二 当該単元未満株式売渡請求に係る代金の額
三 当該単元未満株式売渡請求に応じて処分する自己株式の帳簿価額
3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、単元未満株式売渡請求に係る代金の額とする。
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