会社法第111条

第百十一条 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃…

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会社法第113条(発行可能株式総数)

第百十三条 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。 2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済…

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会社法第121条(株主名簿)

第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。  一 株主の氏名又は名称及び住所  二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行…

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