会社法第79条(議長の権限)
第七十九条 創立総会の議長は、当該創立総会の秩序を維持し、議事を整理する。 2 創立総会の議長は、その命令に従わない者その他当該創立総会の秩序を乱す者を退場させることができる。 79
続きを読む →第七十九条 創立総会の議長は、当該創立総会の秩序を維持し、議事を整理する。 2 創立総会の議長は、その命令に従わない者その他当該創立総会の秩序を乱す者を退場させることができる。 79
続きを読む →第八十条 創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。 80
続きを読む →第八十一条 創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事…
続きを読む →第八十二条 発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、…
続きを読む →第八十三条 発起人が設立時株主の全員に対して創立総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を創立総会に報告することを要しないことにつき設立時株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事…
続きを読む →第八十四条 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする…
続きを読む →第八十五条 前条、第九十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百条第一項又は第百一条第一項の規定により種類創立総会の決議をする場合には、発起人は…
続きを読む →第八十六条 第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用する。この場合において、第六十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項、第六十八条第一項及び第三項…
続きを読む →第八十七条 発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。 2 発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなけ…
続きを読む →第八十八条 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。 2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社で…
続きを読む →