会社法第799条(債権者の異議)

第七百九十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。  一 吸収合併をする場合 吸収合併存続株式会社の債権者  二 吸収分割をする場合 吸…

続きを読む →

会社法第800条(消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則)

第八百条 第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する金銭等の…

続きを読む →

会社法第802条

第八百二条 次の各号に掲げる行為をする持分会社(以下この条において「存続持分会社等」という。)は、当該各号に定める場合には、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。…

続きを読む →