会社法第647条(清算人の就任)

第六百四十七条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。  一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)  二 定款で定める者  三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その…

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会社法第648条(清算人の解任)

第六百四十八条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。 2 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。…

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会社法第650条(業務の執行)

第六百五十条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 2 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 3 前項の規定にかかわらず、社員が二人以…

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