会社法第647条(清算人の就任)
第六百四十七条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。 一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。) 二 定款で定める者 三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その…
続きを読む →第六百四十七条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。 一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。) 二 定款で定める者 三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その…
続きを読む →第六百四十八条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。 2 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。…
続きを読む →第六百五十条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 2 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 3 前項の規定にかかわらず、社員が二人以…
続きを読む →第六百五十一条 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。 2 第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五…
続きを読む →第六百五十二条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 652
続きを読む →第六百五十四条 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。 2 前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者に…
続きを読む →第六百五十五条 清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持…
続きを読む →第六百五十六条 清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 2 清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において…
続きを読む →第六百五十八条 清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産…
続きを読む →第六百六十条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を…
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