会社法第591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
第五百九十一条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第…
続きを読む →第五百九十一条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第…
続きを読む →第五百九十二条 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。 2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げ…
続きを読む →第五百九十三条 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。 2 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。 3 業務を執行する社員は…
続きを読む →第五百九十四条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類…
続きを読む →第五百九十五条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一 業務を執行する社員が自己又は…
続きを読む →第五百九十八条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。 2 第五百九十三条から前条までの規定は、前項…
続きを読む →第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行す…
続きを読む →第六百二条 第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該…
続きを読む →第六百三条 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所…
続きを読む →第六百四条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。 2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。 3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、…
続きを読む →