会社法第580条(社員の責任)

第五百八十条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。  一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合  二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかっ…

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会社法第581条(社員の抗弁)

第五百八十一条 社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。 2 前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対し…

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会社法第585条(持分の譲渡)

第五百八十五条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。 2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その…

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会社法第587条

第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。 2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。 587

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会社法第590条(業務の執行)

第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。 2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。 3 前項の規定にかか…

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