会社法第551条

第五百五十一条 招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、協定債権者に対し、議決権行使…

続きを読む →

会社法第554条(債権者集会の決議)

第五百五十四条 債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。  一 出席した議決権者(議決権を行使することができる協定債権者をいう。以下この款及び次款において同じ。)の過半…

続きを読む →

会社法第555条(議決権の代理行使)

第五百五十五条 協定債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、債権者集会ご…

続きを読む →