会社法第477条

第四百七十七条 清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。 2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。 3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式…

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会社法第478条(清算人の就任)

第四百七十八条 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。  一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)  二 定款で定める者  三 株主総会の決議によって選任された者 2 前項の規定により清算人となる者…

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会社法第479条(清算人の解任)

第四百七十九条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清…

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会社法第480条(監査役の退任)

第四百八十条 清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。  一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更  二 監査役の監査の範囲を会計…

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会社法第482条(業務の執行)

第四百八十二条 清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。 2 清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもっ…

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