会社法第460条(株主の権利の制限)

第四百六十条 前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。 2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類…

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会社法第461条(配当等の制限)

第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。  一 第百三十八…

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