会社法第408条(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)

第四百八条 第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若しくは取…

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会社法第411条(招集手続等)

第四百十一条 指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の一週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。 2 …

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会社法第413条(議事録)

第四百十三条 指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 2 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。  一 前項…

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会社法第420条(代表執行役)

第四百二十条 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。 2 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職するこ…

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