会社法第407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
第四百七条 監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい…
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続きを読む →第四百八条 第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若しくは取…
続きを読む →第四百九条 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。 2 報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。 3 報酬委員会は、…
続きを読む →第四百十一条 指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の一週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。 2 …
続きを読む →第四百十二条 指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割…
続きを読む →第四百十三条 指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 2 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。 一 前項…
続きを読む →第四百十六条 指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 一 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定 イ 経営の基本方針 ロ 監査委員会の職務の…
続きを読む →第四百十七条 指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。 2 執行役は、前条第一項第一号ニの取締役に対し、取締役会の目…
続きを読む →第四百十九条 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。 2 第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定は、…
続きを読む →第四百二十条 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。 2 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職するこ…
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