会社法第399条の10(監査等委員会の決議)
第三百九十九条の十 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。 3 監査等委…
続きを読む →第三百九十九条の十 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。 3 監査等委…
続きを読む →第三百九十九条の十一 監査等委員会設置会社は、監査等委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 2 監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を…
続きを読む →第三百九十九条の十二 取締役、会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。 399の12
続きを読む →第三百九十九条の十三 監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 一 次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定 イ 経営の基本方針 ロ 監査等委員…
続きを読む →第四百条 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第九百十一条第三項第二十三号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員三人以上で組織する。 2 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の…
続きを読む →第四百一条 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。 2 前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により…
続きを読む →第四百二条 指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。 2 執行役は、取締役会の決議によって選任する。 3 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。 4 第三百三十…
続きを読む →第四百三条 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を…
続きを読む →第四百四条 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。 2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。 一 執行役等(執行役及び取締役…
続きを読む →第四百五条 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会…
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