会社法第399条の11(議事録)

第三百九十九条の十一 監査等委員会設置会社は、監査等委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 2 監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を…

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会社法第400条(委員の選定等)

第四百条 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第九百十一条第三項第二十三号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員三人以上で組織する。 2 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の…

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会社法第401条(委員の解職等)

第四百一条 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。 2 前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により…

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会社法第402条(執行役の選任等)

第四百二条 指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。 2 執行役は、取締役会の決議によって選任する。 3 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。 4 第三百三十…

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会社法第403条(執行役の解任等)

第四百三条 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を…

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