会社法第381条(監査役の権限)

第三百八十一条 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 2 監査役は、いつで…

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会社法第387条(監査役の報酬等)

第三百八十七条 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 2 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前…

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会社法第390条

第三百九十条 監査役会は、すべての監査役で組織する。 2 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。  一 監査報告の作成  二 常勤の監査役の選定及び解職  三…

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会社法第392条(招集手続)

第三百九十二条 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、監査…

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会社法第393条(監査役会の決議)

第三百九十三条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。 2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記…

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