会社法第272条の2

第二百七十二条の二 新株予約権については、当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 第二百…

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会社法第273条(取得する日の決定)

第二百七十三条 取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロ…

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会社法第275条(効力の発生等)

第二百七十五条 株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得…

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会社法第276条

第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。 2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議…

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会社法第280条(新株予約権の行使)

第二百八十条 新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。  一 その行使に係る新株予約権の内容及び数  二 新株予約権を行使する日 2 証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新…

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