会社法第180条(株式の併合)

第百八十条 株式会社は、株式の併合をすることができる。 2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 併合の割合  二 株式の併合がその効…

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会社法第182条(効力の発生)

第百八十二条 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。 2 …

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会社法第183条(株式の分割)

第百八十三条 株式会社は、株式の分割をすることができる。 2 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 …

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