会社法第157条(取得価格等の決定)

第百五十七条 株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)  二 株式…

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会社法第159条(譲渡しの申込み)

第百五十九条 前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければなら…

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会社法第165条

第百六十五条 第百五十七条から第百六十条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取…

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会社法第166条(取得の請求)

第百六十六条 取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する…

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会社法第167条(効力の発生)

第百六十七条 株式会社は、前条第一項の規定による請求の日に、その請求に係る取得請求権付株式を取得する。 2 次の各号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした株主は、その請求の日に、第百七条第二項第二号(種類株式…

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会社法第168条(取得する日の決定)

第百六十八条 第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合…

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