会社法第944条(登録基準)

第九百四十四条 法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。  …

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会社法第943条(欠格事由)

第九百四十三条 次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。  一 この節の規定若しくは農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十七条の四第五項、金融商品取引法第五十条の二第十項及び第六十六条の四十…

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会社法第942条(登録)

第九百四十二条 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政…

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会社法第941条(電子公告調査)

第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受…

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会社法第939条(会社の公告方法)

第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。  一 官報に掲載する方法  二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法  三 電子公告 2 外国会社は、公告方法と…

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