会社法施行規則第206条(株式移転完全子会社の事前開示事項)
第二百六条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式移転完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 法第七百七十三条第一項第五号から第八号までに掲げる事項について…
続きを読む →第二百六条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式移転完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 法第七百七十三条第一項第五号から第八号までに掲げる事項について…
続きを読む →第二百五条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの…
続きを読む →第二百四条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定…
続きを読む →第二百三条 法第八百二条第二項において準用する法第七百九十九条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一…
続きを読む →第二百二条 法第八百一条第六項において準用する同条第四項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号…
続きを読む →第二百一条 法第八百一条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収分割が効力を生じた日 二 吸収分割合同会社における法第七百九十三条第二項において準用する法第七百八十九条の規定による手続…
続きを読む →第二百条 法第八百一条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併が効力を生じた日 二 吸収合併消滅会社における次に掲げる事項 イ 法第七百八十四条の二の規定による請求に係る手続の…
続きを読む →第百九十九条 法第七百九十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一…
続きを読む →第百九十八条 法第七百九十九条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号の定めに従い交…
続きを読む →第百九十七条 法第七百九十六条第三項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。 一 特定株式(法第七百九十六条第三項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを…
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