会社計算規則第3条(会計慣行のしん酌)
第三条 この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。 3
続きを読む →第三条 この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。 3
続きを読む →第二条 この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」…
続きを読む →第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。 1
続きを読む →第二百三十八条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する…
続きを読む →第二百三十七条 民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 電子情報処…
続きを読む →第二百三十六条 電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。 一 法第三十一条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等 二 法第三十一条第三項の規定による定款の謄本又は抄本の交…
続きを読む →第二百三十五条 民間事業者等が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等…
続きを読む →第二百三十四条 電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。 一 法第三十一条第二項第一号の規定による定款の縦覧等 二 法第三十一条第三項の規定による定款の縦覧等 三 法第七十四条第七…
続きを読む →第二百三十三条 民間事業者等が電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合には、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含…
続きを読む →第二百三十二条 電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。 一 法第七十四条第六項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存 二 法第七十五条第三項…
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