一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条(議事録等)
第九十七条 理事会設置一般社団法人は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第九十五条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以…
続きを読む →第九十七条 理事会設置一般社団法人は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第九十五条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以…
続きを読む →第九十六条 理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思…
続きを読む →第九十五条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う…
続きを読む →第九十四条 理事会を招集する者は、理事会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事…
続きを読む →第九十三条 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第百一条…
続きを読む →第九十二条 理事会設置一般社団法人における第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。 2 理事会設置一般社団法人においては、第八十四条第一項各号の取引をした理事は、当該取引後…
続きを読む →第九十一条 次に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する。 一 代表理事 二 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの 2 前項各号に…
続きを読む →第九十条 理事会は、すべての理事で組織する。 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 一 理事会設置一般社団法人の業務執行の決定 二 理事の職務の執行の監督 三 代表理事の選定及び解職 3 理事会は、理事の中から代表…
続きを読む →第八十九条 理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。 89
続きを読む →第八十八条 社員は、理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、…
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