会社法第258条(権利の推定等)

第二百五十八条 新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。 2 新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての…

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会社法第254条(新株予約権の譲渡)

第二百五十四条 新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅…

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