会社法第287条

第二百八十七条 第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。 287

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会社法第284条

第二百八十四条 株式会社は、第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項についての定めがある新株予約権が行使された場合には、第二百八十一条第二項の規定による給付があった後、遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産…

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会社法第282条(株主となる時期等)

第二百八十二条 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。 2 新株予約権を行使した新株予約権者であって第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当する…

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会社法第280条(新株予約権の行使)

第二百八十条 新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。  一 その行使に係る新株予約権の内容及び数  二 新株予約権を行使する日 2 証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新…

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