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投稿者: s

会社法第399条の8(招集権者)

2022-08-14

第三百九十九条の八 監査等委員会は、各監査等委員が招集する。 399の8

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会社法第399条の7(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)

2022-08-14

第三百九十九条の七 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査等委員会設置会社に対し…

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会社法第399条の6(監査等委員による取締役の行為の差止め)

2022-08-14

第三百九十九条の六 監査等委員は、取締役が監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい…

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会社法第399条の5(株主総会に対する報告義務)

2022-08-14

第三百九十九条の五 監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものについて法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない…

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会社法第399条の4(取締役会への報告義務)

2022-08-14

第三百九十九条の四 監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告し…

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会社法第399条の3(監査等委員会による調査)

2022-08-14

第三百九十九条の三 監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は監査等委員会設置会社の…

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会社法第399条の2(監査等委員会の権限等)

2022-08-14

第三百九十九条の二 監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。 2 監査等委員は、取締役でなければならない。 3 監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。  一 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の…

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会社法第399条(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)

2022-08-14

第三百九十九条 取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。 2 監査役会設置会社における前項の規…

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会社法第398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)

2022-08-14

第三百九十八条 第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項におい…

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会社法第397条(監査役に対する報告)

2022-08-14

第三百九十七条 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。 2 監査役は、そ…

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作成者 = 司法書士
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