会社法第525条(清算人代理)

第五百二十五条 清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。 2 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。 525

続きを読む →

会社法第524条(清算人の解任等)

第五百二十四条 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。 2 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選…

続きを読む →

会社法第522条(調査命令)

第五百二十二条 裁判所は、特別清算開始後において、清算株式会社の財産の状況を考慮して必要があると認めるときは、清算人、監査役、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れている債権者の債権の総額の十分の一以上に当たる債…

続きを読む →