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投稿者: s

会社法第550条(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)

2022-08-15

第五百五十条 招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項又は第…

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会社法第549条(債権者集会の招集の通知)

2022-08-15

第五百四十九条 債権者集会を招集するには、招集者は、債権者集会の日の二週間前までに、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者及び清算株式会社に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。…

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会社法第548条(債権者集会の招集等の決定)

2022-08-15

第五百四十八条 債権者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 債権者集会の日時及び場所  二 債権者集会の目的である事項  …

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会社法第547条(債権者による招集の請求)

2022-08-15

第五百四十七条 債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の十分の一以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、…

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会社法第546条(債権者集会の招集)

2022-08-15

第五百四十六条 債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 2 債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。 546

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会社法第545条(役員等責任査定決定)

2022-08-15

第五百四十五条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定…

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会社法第544条(役員等の責任の免除の取消し)

2022-08-15

第五百四十四条 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社は、特別清算開始の申立てがあった後又はその前一年以内にした対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても…

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会社法第543条(役員等の責任の免除の禁止)

2022-08-15

第五百四十三条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。 …

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会社法第542条(役員等の財産に対する保全処分)

2022-08-15

第五百四十二条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清…

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会社法第541条(株主名簿の記載等の禁止)

2022-08-15

第五百四十一条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社が株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記…

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作成者 = 司法書士
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