会社法第650条(業務の執行)

第六百五十条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 2 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 3 前項の規定にかかわらず、社員が二人以…

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会社法第648条(清算人の解任)

第六百四十八条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。 2 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。…

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会社法第647条(清算人の就任)

第六百四十七条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。  一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)  二 定款で定める者  三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その…

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会社法第644条(清算の開始原因)

第六百四十四条 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。  一 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であ…

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会社法第642条(持分会社の継続)

第六百四十二条 持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。 2 前項の場合には、持分会…

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会社法第641条(解散の事由)

第六百四十一条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。  一 定款で定めた存続期間の満了  二 定款で定めた解散の事由の発生  三 総社員の同意  四 社員が欠けたこと。  五 合併(合併により当該持分会社が消滅す…

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