会社法第650条(業務の執行)
第六百五十条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 2 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 3 前項の規定にかかわらず、社員が二人以…
続きを読む →第六百五十条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 2 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 3 前項の規定にかかわらず、社員が二人以…
続きを読む →第六百四十九条 清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配 649
続きを読む →第六百四十八条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。 2 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。…
続きを読む →第六百四十七条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。 一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。) 二 定款で定める者 三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その…
続きを読む →第六百四十六条 清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。 646
続きを読む →第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 645
続きを読む →第六百四十四条 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 一 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であ…
続きを読む →第六百四十三条 持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。 一 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。) 二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の…
続きを読む →第六百四十二条 持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。 2 前項の場合には、持分会…
続きを読む →第六百四十一条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。 一 定款で定めた存続期間の満了 二 定款で定めた解散の事由の発生 三 総社員の同意 四 社員が欠けたこと。 五 合併(合併により当該持分会社が消滅す…
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