会社法第731条(議事録)

第七百三十一条 社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 …

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会社法第725条(議決権の代理行使)

第七百二十五条 社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、社債権者集会ごと…

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