会社法第789条(債権者の異議)

第七百八十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。  一 吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者  二 吸収分割をする場合 吸…

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