会社法第874条(不服申立ての制限)

第八百七十四条 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。  一 第八百七十条第一項第一号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表…

続きを読む →

会社法第872条(即時抗告)

第八百七十二条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。  一 第六百九条第三項又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処…

続きを読む →

会社法第871条(理由の付記)

第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。  一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判  二 第八百七十四条各号に掲げる…

続きを読む →

会社法第870条

第八百七十条 裁判所は、この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないこと…

続きを読む →

会社法第868条(非訟事件の管轄)

第八百六十八条 この法律の規定による非訟事件(次項から第六項までに規定する事件を除く。)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 親会社社員(会社である親会社の株主又は社員に限る。)によるこの法律の…

続きを読む →