会社法第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第四百三十八条 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。 一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社…
続きを読む →第四百三十八条 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。 一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社…
続きを読む →第八百九十一条 裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。 2 裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。 …
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